同 窓 会 会 則

第1章  総  則                                                                                                                          第1条                                                                                                                  本会は駒場学園高等学校同窓会と称し、事務所を駒場学園高等学校内に置く。                                                                                   

第2条                                                                                                                                   本会は本校卒業生である同窓生相互の親睦および資質向上を図り、社会貢献の意識を持ち、                                                                                          母校駒場学園高等学校の発展と在校生の健全な成長に寄与することを目的とする。

第2章  事  業
第3条                                                                                                                                  本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会員名簿の作成並びにその管理。
2 卒業生および本校への情報提供並びに情報交換。
3 母校の事業への後援並びに各種行事への参加。
4 共同の目的を有する他団体との協力を図る。
5 その他、本会の目的達成に必要と認められた諸事業。

第3章  会  員
第4条                                                                                                                                 本会の会員は駒場学園高等学校の卒業生並びに本会が特に認めたものとする。

第4章  役  員
第5条                                                                                                                                本会に会員より次の役員を置く。
会長1名、副会長2名、幹事長1名、副幹事長1名、監査役2名、会計3名、総務3名以上、書記3名以上。                                                                                     会長及び監査役は役員会において選出し、総会において承認を得る。副会長、幹事長、副幹事長、会計、総務、書記は                                                                             会長が会員より指名し委嘱する。

第6条                                                                                                                                 本会に会員より次の幹事を置く。
幹事は、卒業年度毎に2名以上選出することを原則とし、同期会員を代表し同窓会との連携を図る。                                                                                       各期の幹事をもって幹事会を組織することができる。

第7条                                                                                                                              役員の任務は以下の通りとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会務を分担掌理する。会長が任務遂行困難な場合、その職務を代行する。
3 幹事長は幹事を代表し、これを統括する。
4 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長が任務遂行困難な場合、その職務を代行する。
5 監査役は会務および会計を監査し、会議に出席して意見を述べることができる。
6 会計は本会の会計業務を司る。
7 総務は会内外の通信、情報提供および本会の運営を行う。
8 書記は総会および役員会の議事を記録する。

第8条                                                                                                                               本会に顧問を置くことができる。
1 顧問は役員会の推薦により総会において選任し、会長が委嘱する。
2 顧問は会長の相談に応じる。

第9条                                                                                                                               役員、幹事、顧問の任期は以下の通りとする。
1 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 幹事の任期は定めず適時改選できるが、改選後は直ちに会長に報告する。
3 顧問の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 役員に欠員が生じた際は、会長より新たに任命する。ただし、この役員の任期は前任者の残任期間とする。
5 役員は幹事の3分の2の署名による解任請求がある時、会長による解任再選を行う。

第5章  会  議
第10条
1 総会は毎年原則として5月に開催する。尚、会長および役員会で必要と認められたときは臨時総会を開くことができる。
総会は役員の過半数をもって成立する。ただし、役員を含む会員は委任状の提出をもって出席に加えることができる。
議長はその都度選出する。議事は出席者の過半数の賛成によって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
2 役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の目的達成に必要な事項を審議する。
3 幹事会は必要に応じて会長または幹事長が招集し、本会の目的達成に必要な事項を審議する。
4 総会、役員会、幹事会は書面開催等で行うことができる。

第11条                                                                                                                           総会では次の事項を審議し決議する。
1 本会の事業報告の承認について。
2 本会の収支決算報告および監査報告の承認について。
3 本会の事業計画および収支予算の承認について。
4 会長・顧問の選任および解任。ただし、解任については役員の3分の2以上が解任に同意した場合に限るものとする。
5 会則の改正。
6 その他本会の運営に関する重要な事項。

第6章  内  規
第12条                                                                                                                              本会則の運営を円滑に進める目的として、細則等を含む内規を作成することができる。
内規の制定および変更を要するときは総会の決議を経なければならない。

第7章  経  費
第13条                                                                                                                              本会の経費は、会員の会費及び寄付金その他の収入を充てる。
会費については別に定める。

第8章  会計監査
第14条                                                                                                                              会計監査について。
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとし、年度末に監査を受ける。

第9章  会則改訂
第15条                                                                                                                             本会則の変更を要するときは総会の決議を経なければならない。

付  則
本会則は、昭和39年4月1日よりこれを施行する
昭和39年 4月 1日  制定
平成28年 5月28日 一部改訂 同年5月28日から実施
令和 5年 5月27日 一部改訂 同年4月 1日から実施